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1. |
開示等のご請求対象となる保有個人データについて |
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「開示等のご請求」とは、個人情報保護法に基づく以下の請求をいいます。 |
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利用目的の通知の請求(個人情報保護法第24条第2項) |
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開示の請求(個人情報保護法第25条第1項) |
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訂正等(訂正、追加または削除)の請求(個人情報保護法第26条第1項) |
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利用停止等(利用の停止、消去または第三者提供の停止)の請求
(個人情報保護法第27条第1項、第2項) |
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2. |
対象となる保有個人データの範囲 |
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・ |
請求の対象となる情報は、個人情報保護法第2条第5項に定める当社の保有個人データとなります。 |
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・ |
上記保有個人データであっても、以下の場合は開示対象外となります。 |
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(1) |
個人情報保護法第25条第1項の但し書きに該当するもの |
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(2) |
容易に検索ができるように定型的に構成されていないもの |
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(3) |
取得してから6ヶ月以内に消去される予定のもの |
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◆ 開示請求について
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1. |
開示等の請求者の範囲 |
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(1) |
本人 |
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(2) |
本人が未成年者または成年被後見人の場合の「法定代理人」 |
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(3) |
開示等の求めをすることについて請求者本人が委任した代理人(以下「任意代理人」といいます) |
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※「本人」とは個人データによって識別される特定の個人をいいます。 |
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2. |
保険契約・投資信託内容に関する開示請求について |
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・ |
保険契約者からの開示請求については保険契約者の個人データを開示し、 |
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被保険者からの開示請求については被保険者の個人データを開示し、 |
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受取人からの開示請求については受取人の個人データを開示し、 |
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投資信託受益者からの開示請求については投資信託の個人データを開示します。 |
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よって、開示請求者が当社の保険契約者・被保険者・保険金等受取人である場合は、証 |
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券番号と契約者氏名により開示の対象となる保険契約を特定して請求してください。 |
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・ |
また、投資信託の契約者の方は投資信託口座番号を特定して開示請求してください。証 |
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券番号、投資信託口座番号が不明な場合やご本人の個人情報を明確にできない場合には、 |
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保有個人データを開示できない場合がありますのでご留意ください。 |
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3. |
生命保険募集人登録情報に関する開示請求について |
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・ |
生命保険募集人からの開示請求については、生命保険募集人登録情報及び保有する関連 |
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諸情報を開示します。募集人登録番号を特定して開示請求してください(募集人登録番 |
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号が不明の場合、その旨を「保有個人データ開示請求申出書」に記載ください) |
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4. |
保有個人データ開示請求申出書の入手方法について |
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・ |
必ず、当社所定の「保有個人データ開示請求申出書」(以下「開示請求申出書」といいま |
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す)をご利用の上、ご請求願います。 |
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・ |
「開示請求申出書」は、次の手順で入手いただけます。 |
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サービスセンターのフリーダイヤルへのお電話によるお申出により、サービスセンター |
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より「開示請求申出書・ご案内」を郵送(普通郵便)いたします。 |
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※ 本社・支社・代理店・募集人からの「開示請求申出書」の入手は出来ません。
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※ 郵送以外での入手方法はございませんので、あらかじめご了承ください。 |
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5. |
開示請求の受付先・受付方法 |
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開示のご請求は、サービスセンターへの「郵送」でのみ受付けます。 |
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当社の本社・支社窓口、代理店による「開示請求申出書」の受付・確認は一切行いません。 |
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また、サービスセンターへの来社による受付・確認も致しません。 |
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あらかじめご了承願います。 |
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6. |
ご提出書類 |
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開示請求にあたっては、以下の書類をご提出いただきます。 |
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当社所定の「開示請求申出書」及び提出用補足書類 |
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払込金受領書の原本またはコピー |
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・ |
本人確認書類(以下に記載します。) |
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【本人による請求の場合の確認書類】 |
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本人からのご請求の場合は、本人確認書類として以下のいずれか1点をご提出くだい。 |
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7. |
開示に関する手数料 |
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開示請求には当社所定の手数料が必要となります。 |
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(訂正・追加・削除・停止の場合は無料です。) |
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ご請求1件のお申込みにつき手数料1,000円(消費税込)を下記の当社指定口座に |
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お振込ください。(振込手数料はお申出の方のご負担となります。) |
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万一、金額に不足があった場合は、あらためて、差額金をお振込ください。 |
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(この場合の払込手数料もお申出の方のご負担となります。) |
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・ |
手数料のお支払いは「銀行振込」のみ取扱います。 |
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当社の本社・支社窓口、サービスセンター、代理店・募集人への現金等によるお支払い |
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はできませんのでご了承願います。 |
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開示請求に関する手数料支払いの領収証は、金融機関の払込金受領書にて代えさせてい |
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ただきますので、ご了承願います。(当社での領収証の発行は致しません。) |
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対象となる保有個人データが存在しない場合やご請求に応じかねる場合及び金額が不足 |
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し差額金が振り込まれない場合につきましても、開示請求に係る手数料は返金いたしま |
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せん。予めご了承ください。 |
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ご請求された開示請求へ対応するための費用が、所定の手数料を著しく上回る場合には、 |
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実費相当額を別途お支払いいただく場合がございます。 |
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その場合には、当社よりご連絡いたします。この場合の振込手数料につきましてもお申 |
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出の方のご負担となりますので、ご了承願います。 |
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